健康食品や化粧品などの通信販売で「定期購入契約」を巡るトラブルが増えている。中には、「初回無料」「お試し価格」とアピールする一方、定期購入の表記を目立たなくし、解約にも応じない悪質な例も。政府の示す「新しい生活様式」の中で人との接触が少ない通販利用が奨励される中、専門家は「契約内容や解約条件をしっかり意識して」と呼び掛ける。 (植木創太)
「初回は九百八十円」
名古屋市の十代の男子学生は四月、動画投稿サイトにあった除毛剤の広告を見て、「試しに一回だけ」のつもりで注文。商品到着後、しばらくして同じ商品がまた届き、代金約六千円を請求する振込用紙が同封してあった。ホームページをよく確認すると、注文時には見つけられなかった「六回の購入が条件」との表示があり、二回目以降は一回約六千円で購入する契約だと判明。同市消費生活センターに寄せられた相談だ。
男子学生のように未成年の場合、保護者の同意のない契約は、民法に基づいて取り消すことができる。ただ、同様のケースで成人だと、契約は成立している可能性が高い。表示の仕方が不適切と契約無効を主張することもできるが、訴訟になる可能性もあるという。
国民生活センターによると、二〇一九年度に寄せられた類似の相談は約四万九千七百件で、前年度の倍以上に急増=グラフ参照。旧来の手法だが、スマートフォンの普及で手軽に通販を利用できるようになったことも影響している。
サイトの中には初回の低価格を強調する半面、定期購入が条件であることはごく小さな文字にしたり、何度も画面をスクロールしないと表示されなかったりして、見落としやすいものが少なくない。相談も、購入後に気付くケースが大半で、商品は健康食品や化粧品、飲料が多い。解約を申し出ても断られたり、定期購入分の支払いを求められたりする。連絡を一切受け付けず、商品を発送し続ける業者もあるという。
一七年に改正特定商取引法が施行され、最終確認画面に契約期間や支払総額などの主な契約内容をすべて示すことが義務づけられた。表示そのものをしていないサイトは減少傾向だが、手口が巧妙化している。
最近は動画投稿サイトの広告から販売サイトへ行き、契約する事例が増加。新型コロナの影響で在宅時間が延び、動画閲覧の機会が増えており、同センターは警戒を呼び掛ける。
愛知県弁護士会所属で、消費者問題に詳しい岩城善之弁護士(40)によると、通販は一定期間内に無条件の契約解除を認めるクーリングオフの対象外。定期購入のトラブルは支払額一万円以下の場合が大半で、弁護士費用や手間を考えて泣き寝入りする人が多い。
トラブルに遭わないようにするにはどうすればいいのか。岩城さんは「最終確認画面を徹底的に確認すること」を挙げる。主な事項は商品内容と価格、支払総額、定期購入が条件となっていないか、解約や返品の条件など。トラブルに備え、表示画面を記録する「スクリーンショット」で最終確認画面や商品ページ、契約条件などを残しておく。
岩城さんは「悪質な業者はあの手この手で気付かせないようにしてくる。念入りに確認を」。トラブルの際は最寄りの消費生活センターや消費者ホットライン(局番なしの188)へ。
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May 28, 2020 at 05:46AM
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