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Amazon出品停止を防ごう!薬機法まとめ 連載第1回|サプリメントの表示・広告のNGルール (基礎編) - ECのミカタ

こんにちは!
アグザルファのAmazon専門コンサルタントです!

ここ数年でAmazon出品におけるサプリメントなどの健康食品を販売する出品者が増えてきています。

OEMを利用してオリジナルのサプリメントを開発し、Amazonで出品している、もしくはこれから出品しようと検討されている方もいらっしゃることでしょう。

ところが、いざAmazon出品を開始したところ、突然の出品停止!!

このような経験ありませんか?

出品停止の理由を調べると、こんな案内ではなかったでしょうか?

「効果効能を標ぼうする商品として検出されました。」

このような事態に遭遇した時に、どんなワードや表現がNGか知識が全くないと、やみくもに変更・削除をすることとなってしまいます…

Amazon出品に限らず、正しい表現方法で商品ページを作成する知識が必要なのです!

正しい表現方法とは、今回の例でいうと「薬機法」であります。

正しい知識で正しい表現方法を使えるように、「薬機法まとめ」シリーズとして連載でお届けすることにいたします!

初回となる連載第1回は「サプリメントに関する薬機法の基礎編」から参りましょう!

Amazon出品における薬機法についてのお問い合わせはこちらから!
https://bit.ly/2omhn4b

健康食品とは?

それではまず、健康食品の法律的な位置づけを見てみましょう。

実は、健康食品は法律上においては、明確な定義が存在しません。

口から摂取するものは、大きく分けて「医薬品」か「食品」かの二つ。
食品の中でも、「保健機能食品」か「その他健康食品」か「一般食品」、この3つに分けられ、「保健機能食品」と「その他健康食品」をまとめて健康食品と呼びます。

その他健康食品には、いわゆる私たちが「サプリメント」「栄養補助食品」と呼ぶような健康食品が入ります。

皆さんが、健康食品の広告・表示で悩まれるほどんどの商材は、「その他健康食品」に入るのではないでしょうか?

「保健機能食品」と「その他」の違いは?

「保健機能食品」「その他」の大きな違いは、食品の機能性が表示できるかできないか、です。

・保健機能食品:機能性の表示可
その他:機能性の表示不可

保健機能食品は、国が定めた基準をクリアしている食品のため、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って、食品の機能を表示することができます。

保健機能食品はさらに次の3つに分かれます。

① 特定保健食品(トクホ)
② 栄養機能食品
③ 機能性表示食品

① 特定保健用食品
いわゆる「トクホ」と呼ばれています。
機能の有効性や安全性が、科学的根拠のある機能であると国から認められ、許可が下りた食品です。
許可が下りた機能性について、表示することができます。
(例)コレステロールの吸収を抑える働きがあります。脂肪の吸収を抑えます。

② 栄養機能食品
既に機能に関する科学的根拠が実証済みであるビタミンやミネラルを国が設定した基準量を含む食品を指します。
それぞれのビタミン、ミネラル、それぞれ成分について、表示可能な表現法は決められています。
(例)カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

③ 機能性表示食品
企業や事業者の責任において、国が決めたルールに従って、安全性と機能性に関する科学的根拠を証明し、消費者庁長官に届け出た食品です。
(例)目の健康維持に役立ちます。

トクホと大きく異なるのは、機能性と安全性に関して特定保健用食品は国が審査・許可を行うのに対して、機能性表示食品では企業の責任のもとで機能性と安全性を評価し、表示を行う点です。

このように、保健機能食品は、表示可能な表現が決まっているものの、機能性について表示をすることが可能なのです。

対して、「その他健康食品」は具体的な機能性について表示することは許されていない食品です。

覚えるべき法律とは?

では早速、「保険機能食品」と「その他健康食品」を含む健康食品に関する法律を具体的に学びましょう!

健康食品に関する法律は様々で、以下の7つが関与しています。

①医薬品医療機器等法 (略:薬機法)
②健康増進法
③景品表示法
④食品表示法
⑤食品衛生法
⑥JAS法
⑦特定商取引法

この中でも、広告や販売サイト内に掲載する商品説明や訴求ポイントの記載に重要な法律は、「表示・広告に関する虚偽・誇大な表示の禁止」に関する法律で、主に次の4つです!

【覚えるべき4法律】
①医薬品医療機器等法 (略:薬機法)
②健康増進法
③景品表示法
④食品表示法

特に、一発アウトになりやすいNG表現が詳細に決められている、医薬品医療機器等法(以下、薬機法)に関する知識は、常識並みに必須です!!

冒頭で触れましたが、Amazon出品における健康食品の出品停止理由で、「効果効能を標ぼうする商品として検出されました。」との回答原因は、まさに「薬機法」が大きく関係しているのです!

正しい知識と表現方法を知っておくことで、Amazon出品における出品停止や販売機会の損失を未然に防止することができます!

それでは、薬機法をしっかり学んでいきましょう!

薬機法を理解するコツ!

薬機法の具体的な内容を勉強する前に、理解する2つのコツについてお伝えしましょう。

【理解する2つのコツ】
(1) 禁止されている具体的な表現方法を知り、それを避ける
(2) 禁止されている理由 【考え方(ルール)】 を理解する

薬機法で定められている禁止されている表現(NG表現)は、ハッキリしています。

曖昧な表示可能な表現を覚えるよりも、絶対的に避けなくてはならない表現法を理解し、それを避けることが効率的です。

また、そのNG表現法を覚える上で、禁止されている理由である「考え方(ルール)」を理解すると、非常にスムーズです。

健康食品における薬機法は、

「医薬品ではないもの(食品)が、医薬品と認識されてしまう表現法を禁止する」ためにあります。

よって、医薬品と認識されるルールを覚えてしまえばとても楽チンですよ!

薬機法の具体的なNG表現

薬機法で禁止されているNG表現と、それぞれのルールを解説していきます!

前述の薬機法を理解するコツで述べましたが、

薬機法で禁止されているNG表現 ≒ 医薬品とみなされるルール

と頭で理解しておくことがポイントですよ!

薬機法によるNG表現とルール

【1】効果効能の記載
ルール:医薬品的な効果効能を明示・暗示する表現 (= 医薬品
NG例「生活習慣病が気になる方へ」「血液をサラサラにする」

【2】含有医薬品成分(原材料)の記載
ルール:医薬品成分を含有する(= 医薬品
NG例「天然タウリン配合!」「パイナップルには消化吸収を助ける消化酵素、ブロメラインを含有しており~」

【3】用法用量の記載
ルール:用法用量を詳細に決めたもの(= 医薬品
※食品は本来、摂取する量やタイミングに決まりはない為。
NG例:「1日3回 毎食後、1回2粒が適当です。」「朝と晩に、〇粒をお飲みください。」

項目に合わせて、医薬品とみなされるルールと薬機法で禁止されているNG表現例を記載いたしました。

いかがですか?

無意識のうちに広告や商品説明などで、医薬品とみなされる表現を使っているのではないでしょうか?

まとめと次回

薬機法を知ることは、健康食品の表示・広告について知る上で、必要最低限の知識とも言えますが、解りやすく噛み砕かれた資料が少ないために、意外と「ルール」まで理解されている方は少ないのではないでしょうか?

次回は、実際にこのルールを理解した上で、具体的にそれぞれの項目について、より詳細に理解を深めてまいりましょう!

少しでも、本記事が皆様の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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