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安価で勧誘 “定期購入”伝えず契約 健康食品会社に改善指示 - NHK NEWS WEB

健康食品1か月分を安価で試すことができるなどと電話で勧誘し、実際は1か月を過ぎたあとは通常の価格で定期的に購入を続ける契約であることを伝えずに契約を結ばせていたとして、消費者庁は鹿児島県の食品販売業者に法律に基づき改善を指示する行政処分を行いました。

行政処分をうけたのは鹿児島県垂水市の食品販売業者の「財宝」です。

消費者庁によりますとこの会社は少なくともことしの1月以降、健康食品を1か月分100円で試すことができるなどと電話で勧誘していましたが、実際には1か月を過ぎると通常の価格に戻って定期的に購入を続けるいわゆる定期購入の契約だったということで、勧誘の際には定期購入の契約であることを伝えていなかったということです。

全国の消費生活センターにはこの会社についての相談が去年4月からこれまでに900件余り、寄せられているということです。

このため消費者庁では特定商取引法に基づいて、会社に対し、改善を指示する行政処分を行いました。

これについて「財宝」は「指示内容を真摯(しんし)に受け止め、販売方法の見直しや研修などを実施し、コンプライアンス体制の強化と再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

消費者庁は「著しく安かったり無料だったりする場合、契約内容を十分確認してほしい」と話しています。

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December 10, 2019 at 06:04PM
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