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通販お試し購入、トラブル激増 県消費生活センターが相談ダイヤル - 中日新聞

通信販売の契約内容に注意するよう呼び掛ける担当者=県消費生活センターで

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 通常よりも安いお試し価格や初回無料をうたう広告を見て、一回限りのつもりで申し込んだ商品が実は定期購入で翌月以降も届くトラブルが増えている。県消費生活センター(彦根市)は三日から、「お試し購入トラブル110番」を開設し、通信販売の定期購入契約に関する相談を受け付ける。

 「お試し価格五百円」「初回無料(送料のみ)」。インターネットサイトを見ていると、突如出てくる広告。ダイエットサプリなどの健康食品や男性向け化粧品を、商品成分や使用者の体験談とともに紹介する別のページへと誘導する。割引や無料をアピールした注文ボタンが大きく表示されている一方、定期購入などの条件が小さく表示されているため、見逃して注文し、複数回に渡って商品が届き料金を請求される。

 センターによると、二〇一五年度に六十五件だった相談件数は、一八年度には百九十三件と増加傾向。今年は九月末時点ですでに二百九件に上っている。健康食品を買った四十、五十代の女性からの相談が多い。

 ネット広告からの買い物は通信販売に当たる。商品やサービスの話を突然される訪問販売や電話勧誘販売と異なり、消費者自らが商品を買う意思を持って広告を確認して注文するため、クーリングオフ制度の適用はない。

 特定商取引法は、広告を出す事業者に代金の支払時期や契約の解除事項などと合わせ、二回以上継続して締結する必要がある場合はその旨を記載するよう定めている。一部のサイトでは、文字を読みにくい色にしていたり、「あと何分で締切」のように制限時間を設け焦らせたりして、消費者が条件を見落としやすくしているものもあるという。

 センターの担当者は「広告にある契約内容を慎重に確認してほしい。注文の最終確認画面を残しておくと、後からトラブルになった場合に対応しやすい」と話す。

 相談専用番号は0749(23)0999。十七日までの午前九時十五分〜午後四時で、土日も対応する。

 (稲垣遥謹)

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